【事実婚】近親婚でも遺族年金の受給は可能か?


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近親婚でも遺族年金の受給可能、最高裁が初の判断
     
叔父と内縁関係にあった茨城県内の女性(67)が、「近親婚は民法で禁じられている」との理由で遺族厚生年金を受給できないのは不当だとして、社会保険庁を相手取り、不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷であった。
     
泉徳治裁判長は「叔父とめいのような三親等間の近親婚については、生活の実態などを考慮し、反倫理性や反公益性が著しく低い場合は、受給権が認められる」とする初判断を示した上で、請求を棄却した2審判決を破棄し、受給資格を認めた1審判決を支持する判決を言い渡した。
     
これにより、女性は月額約10万円の遺族厚生年金を受け取れることになる。
      
判決によると、女性は1958年に叔父と共同生活を始め、2人の子を出産。
2000年に叔父が死亡するまで事実上の夫婦として生活していた。
   
   
【詳細・年金ニュース】https://www.asahi.com/money/pension/news/TKY200406220360.html
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