イイク並びに東京大学侮辱者に告ぐ


今日は妻エリの教育のため先輩の奥様にお力になって頂いた。先輩ご夫妻は本当に有り難しと思った。エリが特訓を受けている間中、先輩と酒を飲んだ。ちょっと深酒をしてしまったので本当に酔ってしまった。だから酔った勢いで私見を述べさせてもらう。

言論の自由は日本国憲法が保証する最も基本的な国民の権利である。第3章21条にこうある。「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」

では何を述べても構わないかと言えば例えば事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪に侮辱罪が刑法231条に定められている。「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」

3回に及ぶ本学並びに学生に対する侮辱はこれに相当する。私はこの線で告訴しようと区内の警察署生活安全課長に提出する申立書をフォーマットに則り作成している。警視庁本庁生活安全部は管内各署の同課の他にサイバー犯罪対策課を擁している。絶対に逃げられない。

ところで通りすがり君が書き込みの1点1点に関して反論して半日以上たつが、それに対する抗弁はどうしたのだ。早く書き込んで欲しい。その内容も申立書に盛り込みたいからである。それでは私もROMになって書き込み活動方は撤収する。皆様さようなら。お世話になりました。

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